TEMPLESTAY KAN ~観~ 宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 本宿泊約款(以下「本約款」といいます。)は、当施設(TEMPLESTAY KAN~ 観~ )が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約に適用されます。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
- 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項にかかわらず当該特約を優先します。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 宿泊契約の申込みにあたっては、次の事項をご申告ください。
(1) 宿泊者名・連絡先 (2) 宿泊日・到着予定時刻・交通手段
(3) 利用宿泊プラン・人数 (4) 付帯サービスの要否
(5) 宿泊者と申込者が異なる場合の申込者名・連絡先
(6) ペット同伴の有無 (7) その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊中に宿泊日を延長する場合、当該申し出の時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
- 第1項(3)の宿泊プランは申込み時点でのみ有効です。プラン変更を希望する場合は新たな申込みが必要です(既存予約は自動解除されません)。
- 宿泊者は、当施設の明確な承諾がない限り、宿泊契約または宿泊予約の地位を第三者に譲渡できません。
- 同一利用者による合理的理由のない重複予約または類似日程での多数予約の申込みはできません。
第3条(宿泊契約の成立)
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立します。プランにより、事前決済の入金確認をもって成立する場合があります。なお、当施設が承諾しなかった事実を証明した場合はこの限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次の場合に宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 申込みが本約款によらないとき 2) 満室等により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者等が以下a)〜i)に該当すると認められるとき
a) 反社会的勢力(暴力団・暴力団員・準構成員・関係者等)であるとき
b) 反社会的勢力が事業活動を支配する団体等であるとき
c) 法人の役員に暴力団員が含まれるとき
d) 法令・公序良俗に反するおそれがあるとき
e) 伝染病者であると明らかに認められるとき
f) 暴力的要求行為または合理的範囲を超える負担を求めるとき
g) 天災・施設故障その他やむを得ない事由により宿泊させられないとき
h) 本約款または当施設内および浄楽寺境内地における利用規則に従わないおそれがあるとき
i) 住宅宿泊事業法その他関係法令に抵触するとき
j) 社会通念上不適切と合理的に判断されるとき(差別・偏見に基づくものを除く)
第5条(宿泊者の契約解除権)
- 一部のプランを除き、宿泊者は当施設に申し出て宿泊契約を解除できます。
- 宿泊者の都合による解除の場合、申込み時に提示したキャンセル規定に従い違約金を申し受けます。
7日前〜当日・不泊:宿泊料総額の100%
※%は税込宿泊料総額に対する割合です。宿泊前日20時以降の連絡は当日扱い。連泊の短縮も申し入れ日基準で同様。各予約サイトで別に定めがある場合はその定めを優先します。
- 連絡なく宿泊日当日20時までに到着がない場合、宿泊者による解除とみなすことがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次の各号に該当する場合、宿泊契約を解除できます。
- 法令・公序良俗に反する行為のおそれがあるとき、または行ったと認められるとき
- 伝染病者であると明らかに認められるとき
- 天災・施設故障等により宿泊させることができないとき
- 反社会的勢力に該当すると認められるとき(第4条3)a〜c同旨)
- 暴力・脅迫・恐喝・不当要求または過大な負担要求があるとき
- 本約款または利用規則の禁止事項に従わないとき
- 当施設内での喫煙が確認されたとき(境内指定場所以外は禁煙)
- 住宅宿泊事業法等の関係法令に抵触するとき
- 保護者の許可なく未成年者のみで宿泊するとき
- 契約した客室を提供できないとき(可能な限り他施設を斡旋します)
- 当施設の承諾なく予約の地位が譲渡されたと認められるとき
- 合理的理由のない重複予約・多数予約が認められるとき
第7条(宿泊の登録)
- 到着時に以下の事項をご登録いただきます。
(1) 宿泊者の氏名・年齢・性別・住所・電話番号・職業
(2) 外国籍で中長期在留者に該当しない場合:国籍・旅券番号・入国地・入国年月日
(3) 出発日・出発予定時刻 (4) その他当施設が必要と認める事項 - 料金をクレジットカード等でお支払いの場合、予約時にカード情報の提示をお願いすることがあります。
第8条(客室の使用時間)
- 客室の使用は、各宿泊契約に定めるチェックイン(原則15:00)からチェックアウト(原則11:00)までとします。
- 時間外の使用には追加料金を申し受ける場合があります(空室状況による)。
第9条(利用規則の遵守と滞在の心得)
宿泊者は、当施設内に掲示または提示する利用規則、愛犬同伴に関する利用規約、ハウスマニュアル、滞在の心得に従うものとします。
第10条(料金の支払)
- 宿泊者が支払う料金の内訳は、(1)宿泊料金、(2)追加料金、(3)税金、(4)サービス料(定めがある場合)、(5)その他契約に定める料金とします。
- 料金の支払は、通貨または当施設が認めるクレジットカード等により、チェックイン日までまたは当施設が請求した時点でお支払いください。
- 当施設が客室の提供準備を完了し使用可能となった後、宿泊者の任意で宿泊しなかった場合でも宿泊料金を申し受けます。
第11条(手荷物・携行品の取扱い)
- チェックイン前に手荷物が到着する場合は、当施設が事前承諾したときに限りお受け取りします(指定方法を含む)。滅失・毀損・紛失等の損害について当施設は責任を負いません。
- チェックアウト後に手荷物等が無断で残置されている場合、当施設の判断で保管・処分・警察への届出等の措置を行います。
第12条(お持込品等の取扱い)
- 多額の現金・貴重品を持ち込む場合は事前にお知らせください。当施設の判断でお断りすることがあります。事前連絡なく持ち込まれた場合の毀損・紛失等について当施設は責任を負いません。
- 現金・貴重品・手荷物・携行品は宿泊者の責任で保管・管理してください。当施設は保管・管理を受け付けておりません。
第13条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意または過失により当施設が損害を被った場合、当施設は当該宿泊者に対して損害賠償を請求できるものとします。
第14条(客室への入室)
当施設は、次の場合に宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃・リネン補充・アメニティ搬入等のサービス提供のため
- 法令・利用規則・公序良俗に反する行為のおそれがあるとき、または行ったと認められるとき
- 警察・消防の指導により必要と判断されたとき
- 建物・設備の保全上必要があるとき
- 宿泊者の安否確認・安全確保のために必要と当施設が判断したとき
第15条(駐車の責任)
当施設の駐車場は場所の賃貸にすぎず、車両の管理責任や第三者による加害の防止義務を負いません。
第16条(条項の分離性)
本約款の一部が違法または無効と判断された場合でも、当該部分を除く残余は有効に存続します。
第17条(約款の変更)
- 本約款は民法上の定型約款に該当し、宿泊者の一般の利益に適合する場合、または変更を必要とする相当の事由がある場合には、民法の規定に基づき変更します。
- 変更後の約款は、当施設ウェブサイト上で公表した効力発生日から適用します。
附則
最終変更掲載日:2025年8月31日
効力発生日:2025年9月1日